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トップ広報・シティプロモーションお知らせ> 職員の処分について

職員の処分について

当市職員による非違行為について、下記のとおり懲戒処分を行いましたのでお知らせいたします。

【対象職員の現所属】 総務部
【対象職員の職名・氏名・年齢】 理事 我妻 智光 62歳
【処分に至った理由】
当該職員が総務部長だった平成30年2月~10月頃、土地の地積、地目、所有者など非公開情報の資料を複数回にわたって部外者に提供し、見返りとして同年7月17日から11月26日の間、当該職員の3回分の海外旅行代金計約23万円を支払わせた疑いで逮捕・起訴された事案について、地方公務員法第29条第1項第1号の規定により懲戒処分とした。
【懲戒処分の内容】 免職
【処分日】 令和3年6月29日付

《市長コメント》
今回、職員の非違行為により市民の皆様および関係者の皆様に大変なご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。今後は、再発防止に向けた取り組みを強化し、信頼回復に向け職員一丸となって綱紀粛正の徹底を図ってまいります。
小美玉市長 島田 穣一

掲載日 令和3年6月30日
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