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トップ下水道> 井戸水を使用している場合の下水道使用料

井戸水を使用している場合の下水道使用料

認定水量とは

井戸水など水道水以外の水を下水道に放流した場合でも、下水処理が行われるため下水道料金が発生します。
井戸はメーターをつけていない場合が多く、上水道のように検針して汚水量を計測することが困難です。そのため、井戸水を使用している人数に一定の水量をかけて汚水量を算出します。これを認定水量と呼びます。

認定水量の計算方法

算定される認定水量
地区名 計算方法
小川・美野里地区 使用人数×7m3×2か月
玉里地区 使用人数×7m3×1か月
使用人数は4月1日現在の世帯人数を基にしています。
転出・転入等による使用人数の変更や就学・就職等の理由により市内に在住していない方がいる場合には、下水道課までご連絡ください。

掲載日 令和4年1月14日 更新日 令和4年1月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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