除害施設
- 下水道に流せる汚水には、法令により水質基準が定められています
- 有害な物質を含むものや水質が悪い汚水を放流すると、下水道施設の機能低下や設備を破損させるおそれがあります
- このため汚水を放流する際には、有害物質などを取り除くための「除害施設」を設置しなければなりません
除害施設の設置
除害施設の設置を考慮すべき事業場
| 事業所 | 処理物質 | 除害施設の例 |
| 飲食店、厨房のある施設 | 油脂類 | グリース阻集器(グリーストラップ) |
| ガソリンスタンド、自動車工場、洗車場 | 油類 | オイル阻集器(オイルトラップ) |
| 石材加工業など | 石粉、石塊 | サンド阻集器(サンドトラップ) |
| クリーニング店、コインランドリー | 糸くず、布類 | ランドリー阻集器(ランドリートラップ) |
| 美容院、理髪店、プール、公衆浴場 | 毛髪 | ヘアー阻集器(ヘアースクリーン) |
| ドライクリーニング | テトラクロロレチレン等 | 活性炭吸着装置 |
| 歯科、整形外科などの技工室 | 石膏くず、金属くず | ブラスタ阻集器(ブラスタートラップ) |
| 染色業 | 酸・アルカリ | pH調整装置 |
| メッキ業 | 金属くず、浮遊物質 | 酸化還元処理施設 |
除害施設に関する届出
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様式等の名称 |
届出時期 |
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着手30日前 |
| 完了後7日以内 | |
| 各30日前 | |
| 速やかに | |
| - | |
| 速やかに | |
| 速やかに |
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書類の種類 |
明示する事項 |
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1配置図 |
1敷地の境界線 2敷地内の建築物の位置 3給水設備の位置 4排水箇所の位置及び縮尺 5排水設備の位置及び縮尺 |
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2生産及び加工工程図 |
生産及び加工工程における原材料及び添加物 |
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3排水工程図 |
排水量及びその水質 |
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4除外施設の設計図 |
1排水の時間的変動及び濃度の変化 2処理方法、構造、型式及びその計画書 3発生汚泥等の処理及び処分の方法 4土木及び機械工事の設計書 5処理系統図 6工事費概算額 |
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和7年12月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課 管理係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
2125,2126
)







