下水道への接続工事費用(排水設備等)を一部助成します
- くみ取り便所を水洗トイレに改造したり、浄化槽を廃止して下水道に接続する排水設備工事には、かなりの費用がかかります
- 排水設備工事を行う方に対し、工事費を助成する制度や、借入金(利子分)の融資あっせん制度などがあります
- 排水設備工事は、市が指定する工事店 のみ行えます。工事や助成制度の活用について指定工事店にご相談ください
排水設備設置工事資金 助成制度
- 工事費を助成する制度には「従来制度」と「拡充制度」の2種類があります
- 額や要件が異なりますので、以下フローチャートでご自身がどちらに該当するかご確認ください
従来制度
■対象者
供用開始後3年以内に排水設備工事を行う方
■助成額
供用開始1年以内の方:4万円
供用開始2~3年以内の方:2万円
■必要書類
申請書(従来制度)※必ず着工前に提出
変更申請書(必要な場合)
取り下げ書(必要な場合)
実績報告書※工事完了時に必ず提出
請求書(従来制度)※額確定通知の後に必ず提出
拡充制度(※令和8年度までの制度です!)
■対象者
以下の要件をどちらも満たす排水設備工事を行う方※供用開始年数は問いません
(1)申請年度の4月1日時点で18歳未満、または3月31日時点で65歳以上の世帯員がいる世帯である
(2)世帯の課税対象所得合計が「348万円以下」である
■助成額
供用開始1年以内の方 :最大35万円
供用開始2年目以降の方:最大33万円
※対象工事費が助成額上限に満たない場合は、1,000円未満を切り捨てた対象工事費が助成額となります
■必要書類
申請書(拡充制度)※必ず着工前に提出
変更申請書(必要な場合)
取り下げ書(必要な場合)
実績報告書(拡充制度)※工事完了時に必ず提出
請求書(拡充制度)※額確定通知の後に必ず提出
対象工事費用
(1)下水道に接続するために行う敷地内の排水管改造工事費
(2)既存の浄化槽・汲み取り槽の撤去工事費、またその処分に要する費用
(※撤去に伴う浄化槽内の清掃・消毒費用等も対象)
様式一覧
(3)特例制度(doc 58 KB)※生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている方
注意点
・従来制度と拡充制度の重複申請はできません
・助成を受けるための要件の詳細等については、事前にご確認ください
・施工できるのは市の指定を受けた工事店のみです ⇒ 「指定工事店はこちら」
・予算には限りがありますので、予算がなくなり次第終了となります
・助成金のお支払いは工事完了後に市が実施する排水設備検査を受けた後、かつ年度内となります
そのため、申請は遅くとも1月中旬頃まで、工事完了は3月上旬頃を目途にご計画ください
・年度末までに検査を受けることができない場合や市の指導、法令等に違反したときは、助成の決定を取り消します
・ご不明な点等ございましたら下水道課、または排水設備指定工事店にご相談ください
・助成金に関する詐欺未遂が報告されています。不信に感じたら下水道課までご相談ください
水洗化工事資金 融資あっ旋及び利子補給制度
- 水洗化工事に係る借入金の利子分を市が一部補助する制度です
■対象者
(1)供用開始3年以内に水洗化工事を行う方
(2)市税等を完納していること
(3)受益者負担金(分担金)を滞納していないこと
(4)小美玉市に居住し、独立の生計を営む保証人1人を有すること
(5)その他必要な条件は、契約金融機関の定めるところによる
■契約金融機関(令和5年4月1日現在)
常陽銀行
水戸信用金庫(小美玉市内の支店)
■利子補給額
・利子補給金額は、ご利用いただく金融機関・借入金額によって異なります
・検討される方は、上記金融機関または下水道課へ事前にご相談ください