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トップ農業> 特定外来生物キョンに係る報奨金制度

特定外来生物キョンに係る報奨金制度

「キョン」について

「キョン」は小型のシカ科の仲間で、本来は中国南部や台湾に生息しています。肩までの高さは40cmほどで、中型犬と同じくらいの大きさです。

国内では、動物施設から逃げ出したものが繁殖して定着しており、生態系などに害を及ぼすおそれがあるとして、国が「特定外来生物」に指定しています。

繁殖能力が高く、早ければ生後半年程度で妊娠し、1頭のメスが1頭の子を産みます。

森林や林緑部で主に木の葉やドングリ類等を採食して生活していますが、近年では住宅付近にも出没して、花壇や家庭菜園を採食する姿が目撃されており、茨城県内でも相次いで確認されています。

茨城県の目撃状況

 

場所・日時

状況

(1)神栖市太田

(2017年5月17日)

常陸川大橋で車にひかれて死ぬ

(2)石岡市上曽

(2022年12月14日)

山中のセンサーカメラで確認

(3)筑西市野殿

(2023年9月27日)

堤防にいたのを住民が撮影

(4)下妻市唐崎

(2023年12月28日)

県道で車にひかれて死ぬ

 

茨城県キョン目撃情報提供に係る報奨金制度

茨城県ではキョン根絶に向けて侵入初期段階の早期対策として、キョンの侵入状況を正確に把握し、侵入が確認された場合の速やかな捕獲の推進を図るため、「茨城県キョン目撃情報提供に係る報奨金制度実施要項」及び「茨城県キョン捕獲に係る報奨金制度実施要項」を制定しました。

 

目撃情報に係る報奨金制度

  • 令和6年4月1日以降に撮影されたキョンの生きている個体を撮影した画像又は動画があって、県内におけるキョンの所在を確認できるものの提出
  • 1情報当たり2,000円の報奨金

pdfキョン目撃情報提供報奨金制度実施要項(pdf 429 KB)

 

捕獲に係る報奨金制度

  • 鳥獣の管理の目的で許可を受けた者による捕獲及びそれに伴う殺傷
  • 狩猟免許保持者で、県内に生息するキョンを適法に捕獲した者
  • 1頭あたり30,000円の報奨金

pdfキョン捕獲報奨金制度実施要項(pdf 427 KB)

 

制度に関する情報

 

 


掲載日 令和6年5月31日 更新日 令和6年10月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 畜産係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1156,1157
FAX:
0299-48-1199

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