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トップ農業> 狩猟免許(わな猟)取得に対する経費を助成します

狩猟免許(わな猟)取得に対する経費を助成します

狩猟免許等取得補助金

近年、小美玉市では、イノシシによる農作物の被害が急増しています。

有害鳥獣捕獲の担い手を確保し、農作物被害の防止を図るため、市では新規でわな猟免許を取得する方に対し、免許取得に要する経費を補助します。

補助対象者について

市内に住所を有し、過去に狩猟事故又は狩猟違反がない者とし、次の要件に全て当てはまる方

  1. 新たにわな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許又は猟銃所持の許可を取得した者。
    ただし、新たに第一種銃猟免許,第二種銃猟免許又は猟銃所持の許可を取得した者にあっては、申請日現在における年齢が65歳以下の者に限る。
  2. 一般社団法人茨城県猟友会美野里支部、南部支部又は石岡支部に所属し、かつ、有害鳥獣の捕獲活動に従事することを確約した者。
    ただし、新たにわな猟免許を取得した者は除く。
  3. 市税の滞納がない者。

補助対象対象経費及び補助金額について

補助金の交付対象となる経費及びその額は下記の通りとなります。

補助対象経費等
種別 補助対象経費 補助金の額
わな猟免許取得 一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習に要する受講料 補助対象経費の100分の100
 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料
第一種銃猟免許取得若しくは第二種銃猟免許取得又は猟銃所持許可取得
一般社団法人茨城県猟友会による狩猟免許試験予備講習に要する受講料 補助対象経費の100分の100
ただし6万円を限度とする。
 
鳥獣保護管理法第41条の規定による狩猟免許の申請に要する手数料
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第5条の3第1項の規定に要る猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習に要する受講料
銃刀法第9条の5第1項の規定による教習資格認定申請に要する手数料
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可申請に要する手数料
銃刀法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定受験に要する手数料
銃刀法第4条第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可申請に要する手数料

 様式について

狩猟免許試験・講習会について


掲載日 令和元年11月15日 更新日 令和6年5月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業経済部 農政課 振興係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1153〜1155
FAX:
0299-48-1199

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