高齢者福祉サービス
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- 軽度生活援助事業
- 外出支援サービス(タクシー券)
- 配食サービス事業
- 愛の定期便
- さわやか出前理美容サービス
- ふれあい給食サービス
- 緊急通報システム装置の設置
- 高齢者日常生活用具給付事業
- 介護保険特別給紙おむつ等支給サービス
- 高齢者移送支援サービス助成事業(介護タクシー券)
- 金婚記念事業
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相談及び申請
高齢者福祉サービス
高齢者が元気で自立した生活を送ることができるように、介護保険事業のほかに次のようなサービスを行います
対象者 | 自動車運転免許証を所持していない方(返納含む)で、次のいずれかに該当する方 (1)70歳以上の方 (2)60歳以上で、下肢か視力に障がいがあり、身体障がい者手帳を所持している方 |
内容 |
1枚500円の助成券を56枚交付します |
費用負担 |
利用は1回4枚までとし、限度額を超えた場合は自己負担となります |
申請 | 初回のみ申請が必要です |
注意 |
市が委託したタクシー事業所のみ利用可能 利用は本人のみで家族、知人への譲渡不可 利用券の再発行はできません 高齢者移送支援サービス助成事業(介護タクシー券)との併用不可 |
対象者 |
65歳以上のひとり暮らしの方または高齢者のみの世帯(同一住所で世帯分離は対象外)で、身体虚弱等により安否確認が必要な方 |
内容 |
週3回を限度とし、お弁当を自宅に届けることで安否確認を行います 美野里:火~金(昼食)/小川:月・水・金(夕食)/玉里:火・木・土(夕食) |
費用負担 |
400円/1食 ※市・県民税非課税世帯の方は300円/1食になります 支払いは口座振替になります |
申請 | 4月から翌年3月までの利用期間のうち1回の申請が必要です |
注意 |
申請前チェックリストに該当する場合に限ります 愛の定期便との併用不可 |
対象者 |
在宅で介護保険の要介護3・4・5の認定を受けている方で、市県民税非課税世帯の方 (入院や施設入所、1ヶ月のうち15日以上のショートステイを利用している場合は対象外) |
内容 | 紙おむつなどの介護用品を購入する際、費用の一部を助成(利用券を交付) |
対象品目 |
1.紙おむつ 2.補助パッド |
費用負担 |
1か月あたりの購入代金のうち、5,000円を上限とし、その費用の9割相当(4,500円まで)を助成 ※1割の自己負担(500円まで)が発生します 助成限度額を超えた分は自己負担となります |
申請 | 4月から翌年3月までの利用期間のうち1回の申請が必要です |
注意 |
年度途中に介護認定の期限が切れる場合、認定期間中までの発行となります |
対象者 |
65歳以上の高齢者でかつ車いすまたはストレッチャーを使用しなければ外出が困難で下記のすべての条件に該当する方 (1)要介護度3以上の方で歩行が困難 (2)在宅である (3)外出支援サービス事業(タクシー券)を利用していない |
内容 |
介護タクシー乗車の際、「乗車運賃」の助成を受けられます 1枚500円の助成券を1人56枚を限度に交付します (※年度途中の申請の場合は、申請月に応じて減じた枚数を交付します) |
費用負担 |
利用は1回8枚までとし、限度額を超えた場合は自己負担となります 「乗車運賃」が対象になります 「乗車運賃」不足分やその他費用(例:介助料、資機材使用料など)は自己負担となります |
申請 | 4月から翌年3月までの利用期間のうち1回の申請が必要です |
注意 |
外出支援サービス(タクシー券)と併用不可 市が委託したタクシー事業所のみ利用可能 利用は本人のみで家族、知人への譲渡不可 利用券の再発行はできません |
小美玉市高齢者移送支援サービス助成事業利用申請書(docx 20 KB)
同意書(docx 12 KB)(申請者が本人以外の場合)
高齢者移送支援サービス助成事業チラシ(pdf 818 KB)
小美玉市に住民票があり居住している方で、昭和49年1月1日から昭和49年12月31日までに婚姻届を提出した夫婦
【受付期間】令和6年8月1日(木曜日)~令和6年12月27日(金曜日)(令和6年度の受付は終了しました)
相談及び申請
- 福祉事務所介護福祉課(玉里総合支所内)
- 福祉事務所小川支所(小川総合支所内)
- 福祉事務所美野里支所(小美玉市役所内)