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トップ国民健康保険> 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度のご案内 

【概要】

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、被保険者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含む。)、その療養のため労務に服することができなかった期間の保障を行うため傷病手当金を支給します。

1.対象者

小美玉市国民健康保険に加入している被用者(使用者に雇用されるなどし、給与等の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、療養のために労務に服することができなかったために給与等の全部又は一部の支払いがされていない方

2.支給対象となる期間の開始日及び日数

発症により労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日数

3.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数
(注1)給与等が一部支給されている場合や休業補償等を受けている場合は、支給額が減額又は支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
(注3)給与等とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除きます。
(注4)通勤手当等の非課税収入は、給与収入に含みません。

(注5)直近の継続した3か月間とは、発症日の月を含みません。

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
(注)支給対象となる期間の開始日が適用期間内にあることが支給要件になります。

5.申請方法

感染拡大防止のため、なるべく来庁せず郵送による申請をお願いします。

ご不明な点がありましたら、医療保険課に電話でお問い合わせください。

申請書類

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金支給申請書【記入例】

※当面の間、臨時的な取扱いとして、被保険者が療養のため労務に服さなかったことを、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)および(事業主記入用)に、事業主の責任において、証明いただいた場合は「(医療機関記入用)」の添付は不要です。

 

※上記の申請書のほか、審査の迅速化と確実な支給のため次の書類の添付にご協力ください。
(1)通帳の口座番号・名義が記載されている箇所のコピー、またはキャッシュカードのコピー
(2)事業内容等が確認できる勤務先の会社概要などのコピー
(3)発症の直近3ヶ月(9月に発症であれば、6・7・8月分)の給与明細書のコピー
※ダウンロードできない方は郵送しますのでご連絡ください。
※濃厚接触、事業主からの指示や自治体からの外出自粛要請で労務に服さなかった場合は対象となりません。


掲載日 令和3年4月1日 更新日 令和5年3月30日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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