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マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)

現行の被保険者証(保険証)は2024年(令和6年)12月2日以降発行されなくなりました。

※2024年(令和6年)12月2日より前に交付された保険証は、有効期限(有効期限前に被保険者資格を喪失した時はその時)まで使用できます。

スムーズな移行のため、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の準備と利用をお願いします。

健康保険証として利用するためには

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてー厚生労働省(外部リンク)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

ご注意ください

医療機関などを受診するときは、念のため、健康保険証とマイナンバーカードの両方を持参し受診してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせー厚生労働省(外部リンク)

加入や脱退などの手続き

国民健康保険の加入や脱退などの手続きは、引き続き必要です。

詳しくは国保の加入・脱退をご覧ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法

マイナンバーカード(個人番号カード)でもっと便利に!


掲載日 令和3年12月1日 更新日 令和7年3月14日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 国保年金係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1102~1105
FAX:
0299-48-1199

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