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埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて

  埋蔵文化財は地下に埋もれているという特性から,宅地造成や土木工事などの開発行為により破壊されてしまう危険性が高く,また遺跡は一度破壊されてしまうと二度と原状に戻すことができません。

  遺跡内で開発等の土木工事を行う場合には,文化財保護法に基づき,事前に茨城県教育委員会への届出が必要となります。

  開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認は,生涯学習センターコスモス(生涯学習課文化財係)で行いますので,以下の例を参考に手続きをお願いします。なお,埋蔵文化財の手続きに関しましては,時間を要するものでありますので,お早目にお問い合わせ願います。

埋蔵文化財に関する問い合わせ先

生涯学習センターコスモス(生涯学習課文化財係)
住所:〒311-3433 茨城県小美玉市高崎291-3
電話番号:0299‐26‐9111
FAX:0299-26-9261

埋蔵文化財の所在の有無について

  小美玉市内で個人住宅を含む土木工事(開発行為)を計画する際には, 埋蔵文化財包蔵地内外に関わらず,事前に「埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)」という照会文書の提出をお願いします。

  開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか,照会文書提出前に事前確認もおこなっています。その際は,生涯学習センターコスモス窓口,もしくはFAXにて場所が分かる地図などをお送りください。

遺跡の範囲外の場合

開発予定地内に遺跡が存在する可能性が低い場合,照会文書提出後,現地に土器などが散布されていないかを確認した上で,文書での回答をもって着工していただきます。ただし,埋蔵文化財は地中に存在するため,工事中に発見される場合もあります。その際は,速やかに生涯学習課文化財係までご連絡ください。

遺跡の周辺や範囲外で埋蔵文化財が所在する可能性が考えられる場合

  現段階では遺跡の範囲には含まれていませんが,遺跡の周辺地の近くや照会提出後,現地踏査により遺物の散布が確認された場合など,周辺の状況から遺跡が所在する可能性がある場合です。遺跡の範囲等を確認するために,事前の試掘確認調査を行う場合があります。

遺跡の範囲内の場合

  周知の遺跡の範囲内に該当する場合,文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが,工事着工予定日の60日前までに必要となります。所定の様式に必要事項を記入し,生涯学習課文化財係まで提出してください。また,事前の試掘確認調査が必要となった場合,「試掘・確認調査承諾書」の提出をお願いします。

  届出提出後,県教育委員会より埋蔵文化財の取扱いについて指示(発掘調査・工事立会い・慎重工事)がありますので,その指示に従ってください。  

   なお,試掘確認調査の費用は市で負担します。やむを得ず発掘調査となった場合の調査費用は,共同住宅や店舗建設などの営利目的の場合,事業者の負担となります。ただし,営利を目的としない個人住宅の場合,市で費用を負担します。
 


掲載日 令和4年4月21日

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