このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ子育て支援> 令和5年度小美玉市子育て世帯臨時応援給付金(R6.5.7まで申請期間延長)

令和5年度小美玉市子育て世帯臨時応援給付金(R6.5.7まで申請期間延長)

令和5年度小美玉市子育て世帯臨時応援給付金について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け、特に切実な損害を受けた子育て世帯を見舞う観点から、臨時的な支援として国の給付を補完するかたちで0歳から18歳以下のこどもを養育している子育て世帯に対し、市独自の給付金を支給します。

 

-----

令和6年4月より順次審査を行っており、審査結果送付まで1~2か月程度かかります。振込日等は支給決定通知書に記載されますのでそちらをご確認ください。

 

本給付金の申請受付は令和6年3月29日(金曜日)をもって終了としておりましたが、申請をお忘れの方は令和6年5月7日(火曜日)まで受け付けておりますのでお急ぎください。

 

※ご注意

すでに申請済の方につきましては、再度申請いただく必要はございません。

審査が終わり次第、郵送にてお知らせいたしますので、到着までしばらくお待ちください。

-----

支給対象者

次の(1)から(4)すべてに該当する方が対象です。

(1)令和5年12月1日時点で小美玉市に住民票があるか、令和5年12月1日~令和6年3月31日に転入した方

(2)対象児童(平成17年4月2日~令和6年4月1日生まれ)を養育する方

(3)令和5年度分の住民税非課税または均等割のみ課税世帯以外の方

(4)小美玉市子育て世帯価格高騰重点支援加算給付(低所得者支援の子ども加算)の支給を受けない

支給額

児童一人あたり一律2万円

申請期間

令和6年5月7日(火曜日)まで【消印有効】

申請窓口

・子ども課(玉里総合支所2階)
・福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)
・福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)

※いずれの窓口も受付時間は平日8時30分~17時15分
※郵送およびオンラインでの申請も可能です。

申請方法

支給対象者一覧

支給対象者 申請
A.令和5年12月分の児童手当・特例給付を小美玉市から受給される方 不要

B.令和5年12月1日から令和6年4月1日までに生まれた児童を養育している方

必要

C.令和5年12月1日から令和6年3月31日までに転入した、対象児童を養育している方

必要

D.公務員等で対象児童を養育している方

必要

E.高校生(平成17年4月2日~平成20年4月1日生まれ)のみを養育している方

必要

上図Aに該当する方

申請は不要です。児童手当受給口座へ令和6年3月末頃に振込予定です。

 

口座を解約するなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、令和6年3月14日(木曜日)(必着)までに振込指定口座を変更する手続きをお願いします。

xlsx支給口座登録等の届出書(xlsx 50 KB)

■支給口座登録等の届出:オンライン申請フォームはこちら

   オンラインでの申請期限は、令和6年3月14日(木曜日)17時までです。

 

【給付金の支給を希望しない場合】

受給拒否の届出書を令和6年3月14日(木曜日)(必着)までに子ども課にご提出ください。

xlsx受給拒否の届出書(xlsx 25 KB)

■受給拒否の届出:オンライン申請フォームはこちら

   オンラインでの申請期限は、令和6年3月14日(木曜日)17時までです。

上図B・C・D・Eに該当する方

申請が必要です。審査後、随時指定口座に振り込みます。

-----

★給付金の申請:オンライン申請フォームはこちら

   オンラインでの申請期限は、申請期間最終日の24時までです。

-----

提出書類一覧

  書類 備考
1 xlsx令和5年度小美玉市子育て世帯臨時応援給付金申請書(請求書)(xlsx 43 KB)  
2 申請者の本人確認書類のコピー 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等
3 受取口座の通帳やキャッシュカードのコピー  

小美玉市からの問い合わせについて

申請内容に不明な点があった場合、小美玉市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに小美玉市の窓口又は最寄りの警察署にご連絡ください。

その他

・やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合、給付金を支給できません。

・申請書の不備による振込不能等が原因で、支給ができなかった場合、小美玉市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。

・給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。

・給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

問い合わせ先

小美玉市福祉部こども課

電話番号:0299-48-1111(内線3243・3244)


掲載日 令和6年4月5日 更新日 令和6年4月24日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 こども課 支援係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3243,3244
FAX:
0299-58-4846

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています