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ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について(令和2年2月1日から消防法で本人確認等が義務化となりました)

  ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して下記のことが消防法で義務付けられています。

(1) 本人確認(運転免許証の提示など)

(2) 使用目的の確認 を行うとともに、
販売記録を作成することが販売店に義務付けられています。

ガソリンを取り扱うときの注意事項

●ガソリンは灯油用ポリ容器に入れることはできません
●ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください
●セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります

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掲載日 令和4年6月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
消防本部 予防課 危険物係
住所:
〒311-3423 茨城県小美玉市小川43-2
電話:
0299-58-5923
FAX:
0299-58-1190

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