浄化槽は定期検査・点検・清掃が必要です
浄化槽は生活排水をきれいします。正しく利用し周辺環境や自然をともに守りましょう
維持管理(保守点検・清掃)と検査(法定検査)が法令により義務付けられます
1.法定検査
【チラシ】浄化槽法定検査(pdf 157 KB)
- 法定検査は、維持管理の状況が適正かどうかを公的機関が判定するものです
- 法律により必ず実施しなければなりません。次の2種類があります
(1).設置後の検査(浄化槽法 第7条検査)
- 新たに浄化槽を設置した際(使用開始後3~8ヵ月の間に1回)に行う検査です
(2).定期検査(浄化槽法 第11条検査)
- 使用する浄化槽が適正に管理されているか確認するための検査です。毎年1回の実施が必要です
検査手数料
※令和7年7月時点(令和8年4月より、4,500円⇒5,000円に変更)
検査機関
- 公益社団法人 茨城県水質保全協会(新しいウィンドウ)(TEL 029-291-4000)が指定機関となります
- 検査の申し込みは直接協会までお申し込みください
- インターネットからも 検査申込(新しいウィンドウ)ができます
2.保守点検
- 浄化槽の使用者は、浄化槽内の機能を維持するために定期的に点検を行う義務があります
- 保守点検では装置が正しく動いているか点検し、装置・機械の調整・修理、汚泥の状態を確認し、消臭剤の補充などを行います
- 一般的な家庭用の小型合併処理浄化槽では、4ヶ月に1回以上行うよう浄化槽法で義務付けられます
- 保守点検は、茨城県に登録されている 浄化槽保守点検業者(新しいウィンドウ)に委託ください
- 詳しくは、茨城県 環境対策課(TEL 029-301-2956)、または、茨城県 環境政策課(県央環境保全室:TEL 029-301-3044)へお問い合わせください
3.清掃(くみ取り)
- 定期的に浄化槽内の汚泥をくみ取って清掃しないと、汚れた水が放流され、周辺の環境汚染や水質汚濁の一因になります
- 年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります
- 浄化槽の清掃は、市が許可する 浄化槽清掃業者に依頼してください
- 保守点検と清掃記録(委託した業者から交付)は3年間の保管義務があります。法定検査の際に必要になります。大切に保管してください
浄化槽一括契約システム
- 一括契約システムは、法定検査・保守点検・清掃について、県で定めた標準契約書により一括して契約するものです
- 詳しくは、現在契約されている保守点検業者・清掃業者、または 公益社団法人茨城県水質保全協会(新しいウィンドウ) にお尋ねください
掲載日 令和7年6月5日
更新日 令和7年7月4日
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