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よくある質問-下水道課

よくある質問一覧

1.「合流式」「分流式」とは?

   雨水と汚水を同じ下水道管へ排除するのが「合流式」、雨水と汚水を別々の下水道管へ排除するのが「分流式」です
   小美玉市は、分流式となります。接続する際は雨水が入らないように接続をおねがいします

2.下水道には何でも流せる?

   下水道は何でも流せるものではありません(つまりの原因、水処理に影響するものは厳禁)

   下水道に流せるものは、台所、洗濯、洗い場、風呂場や水洗便所からの排水のみとなります

   次のようなものは下水道に流さないでください

  1. 野菜くず・ご飯などの残り
  2. 天ぷら油などの食用廃油
  3. 紙おむつ、ティッシュペーパーなど(トイレットペーパー以外の紙類:非水溶性のもの)
  4. ガソリン、シンナー、石油、アルコール類など(揮発性の高い危険物)
  5. 農薬や殺虫剤など(薬品類)
  6. 有害な毒物や重金属
  7. 土砂や砂など

3.下水道管が詰まったとき?

   下水道管が詰まったときには、詰まり箇所が市の下水道管か宅内の排水設備かをご確認ください

   そのためには、公共ます(道路と宅地の境界付近に設置されるます)を開けて以下の状況をご確認ください

(1).公共ますに汚水が満ちている

   市管理の下水道本管から公共ますまでの間で詰まっていることになります

   市で清掃を行います。下水道課までご連絡ください【 インターネット通報(新しいウィンドウ) 】

(2).公共ますに汚水が満ちていない

   公共ますから民地側の個人が管理する排水設備内で詰まっていることになります

   下水道工事指定店等に相談し、個人負担で清掃してください。清掃・修繕を依頼される場合は、事前に清掃費用の見積りを取ってください

4.マンホールのがたつきが発生した?

   市で現地対応いたします。下水道課までご連絡ください【 インターネット通報(新しいウィンドウ) 】

5.公共ますが無いときはどうすればよい?

   公共ますとは、宅地内からの下水を公共下水道に取り入れるもので、公道と民有地との境界付近に設置されている市が管理するますになります

   土地利用が明確になった段階で、市に設置の申請をしてください。工事には、申請から2~3ヵ月の期間をみてください

宅地(個人管理)と道路(市管理)の境界

6.私道に下水道管を整備するとき?

   私道が接している公道に公共下水道が整備されている区域においては、お住まいの方からの申請により市で下水道工事を施工します

   市で整備するためには一定の条件がありますので、下水道課までご相談ください

   私道への下水道工事についてはこちら、「私道への下水道工事について」をご覧ください


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和7年6月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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