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トップ市の組織・業務内容農業委員会事務局> 農地の無断転用は行わないでください

農地の無断転用は行わないでください

農地転用は農業委員会の許可が必要です

農地転用とは?

  • 農地(田・畑)を農地以外の用途に変えることです。例えば、自己用住宅・太陽光発電施設・駐車場・資材置場などです。
  • 農業用施設(農機具格納庫・作物の保管庫・畜舎など)も農業委員会への許可または内容によっては届出が必要になります。

なぜ農業委員会へ申請が必要なのですか?

  • 農地法第4条・5条の規定により、農地を農地以外のものにする場合には県知事の許可が必要とされています。小美玉市は県からの許可権限の移譲により小美玉市で許可を行っています。

農地法第4条

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 農地法第4条と5条の違いについて
    • 農地法第4条・・・自身が所有する農地を自身で転用する場合
    • 農地法第5条・・・農地を売買・賃借・使用貸借により農地を転用する場合

 

農業委員会への許可を得ずに転用した場合は?

  • 許可を得ずに転用することや、許可を得たが許可したとおりに転用をしなかった(例えば、自己用住宅で許可を得たのに太陽光発電施設を作った場合)場合は違反転用となります。
  • 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金)を科される場合があります。(農地法第64条)
  • 原状回復に応じない場合には、行政代執行の対象となり復旧にかかる費用を徴収する場合があります。

農地を転用する際にはどうしたらいいですか?

  • 必ず転用許可をするとは限らないため、申請書を作成する前に、農業委員会へ農地区分などの照会をしてください。「小美玉市農林用地区分等照会書」を記載の上、農業委員会へご提出ください。様式はこちらです。

※許可の見込みを回答するものではありません。回答までに2週間程度お時間をいただきます。

  • 農振農用地・地域計画に該当している場合には、除外手続きが必要なため転用許可までに時間を要します。
  • ご自身で申請書を作成できない場合には、行政書士へご依頼ください。(当市では行政書士の紹介は行っておりません)

Q&A

Q.申請書を出せば必ず許可されますか?

A.許可の要件を満たさない場合は、許可されません。優良農地の中を転用する場合や隣接地の農地へ影響を及ぼすような転用計画の場合は許可されません。

その他にも多数の審査項目があり、すべての項目において許可要件を満たしている場合に許可となります。

 


掲載日 令和7年7月2日 更新日 令和7年7月3日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1501〜1503
FAX:
0299-48-1199

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