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トップ市の組織・業務内容都市整備課> 区管理公園等の補助金について

区管理公園等の補助金について

区管理公園等施設整備補助金制度

  小美玉市では,各行政区などで管理されている公園等の適正な管理運営のため,公園施設の新設・修繕・点検などに対し補助金を交付しています。
 

  要望については,各行政区の区長を経由してお問い合わせください。

 補助対象の事業及び経費

  補助金の対象となる経費は,各行政区等で管理されている公園及び調整池の施設整備費用となります。
  公園施設については,公共の場として提供されているもののみとなります。(利用を特定の者に限定しているものは除く)
  実際に補助金の対象となる施設については,都市整備課の担当者までお問い合わせの上ご確認ください。
 

  補助の対象となるものは,次のいずれかに該当する場合となります。
 

  1. 対象の施設を新たに設置する場合
  2. 対象の施設を補修し,又は交換する場合
  3. 対象の施設を移設し,又は撤去する場合
  4. 遊具施設の点検を専門業者に委託して行う場合

  
  故意による損壊や適正な管理を怠ったと判断される損壊についても補助の対象にはなりません。
  詳しくは,小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱をご確認ください。

各種補助率及び補助金限度額

補助額は下記表のとおりですが,補助対象経費の合計額が5万円未満の場合,補助金の交付はありません。
また,計算後の補助合計額に1千円未満の端数がある場合,切捨てとなります。

 

補助額一覧
種別 補助対象経費 補助率
新設 新たに設置する公園施設の購入費及び設置に要する工事費
又は既存の公園施設の撤去に要する工事費並びに撤去に伴い新設する公園施設の購入費及び設置に要する工事費
1/2以内の額
ただし,30万円を限度とする
補修及び交換 既設公園施設の補修費及び交換費 1/2以内の額
ただし,30万円を限度とする
移設及び撤去 危険防止のために既存の公園施設の移設又は撤去に要する工事費 1/2以内の額
ただし,15万円を限度とする
点検 社団法人日本公園施設業協会 認定の公園施設製品整備技士 又は公園施設製品安全管理士を有する者による既設遊具の点検に要する費用 1/2以内の額
ただし,10万円を限度とする

補助金交付要綱


 

掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 都市整備課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1410〜1415
FAX:
0299-48-1199