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トップ市の組織・業務内容道路維持課> 道路に伸びた樹木・雑草は危険!土地の適正管理は所有者の責任です

道路に伸びた樹木・雑草は危険!土地の適正管理は所有者の責任です

発生事例

倒木事例1_写真倒木事例2_写真

雑草繁茂事例1_写真雑草繁茂事例2_写真

  • 私有地から道路に伸びた樹木や雑草は通行の障害になるほか、標識やミラーも見えにくくなり、交通事故の一因となります

  • 私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、自らが適切に管理する責任があります

  • 通行の安全確保や事故防止のため、個人の管理・責任のもと剪定・伐採など適切な対応をお願いします
  • 強風や大雨などによって、倒木や枝葉飛散の恐れが高まり、通行障害を引き起こしますので、特にご注意ください
  • 道路を利用する側も、速度オーバー、スマホのながら運転は厳に慎み、交通ルール・教則の順守をあらためて徹底ください

法的根拠

民法第717条(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)

  1. イメージ図土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる

道路法第43条(道路に関する禁止事項)

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること

作業時の注意事項

  • 通行する車両・自転車および歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分ご注意ください
  • 道路交通を止めて作業する場合、事前に道路交通法の手続きが必要となります。石岡警察署にご相談ください
  • 電線や電話線のある箇所の作業は、危険を伴う場合があります。東京電力または NTT各支店にご相談ください(下表参照)

問い合わせ先

電線への倒木 東京電力パワーグリットコンタクトセンター 0120-995-007
NTT線への倒木 NTT東日本故障受付 113(局番なし)
0120-444-113

危険な箇所を見かけたら  【スマホ・パソコンから通報(新しいウィンドウ)

  • 危険な箇所を見かけましたら道路維持課までご連絡ください
  • お手持ちのスマートフォンから現地通報いただけます(上記リンク参照)
  • 国道や県道は下記関連リンクをご参照ください

掲載日 令和6年9月17日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路維持課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1430〜1434
FAX:
0299-48-1199

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