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Q&A

問1(特定営利活動)

私たちの団体は,自然環境をテーマにしたボランティア団体です。活動の中で環境グッズ等の物品販売を行い,売上金は組織活動費にあてています。まちづくり組織の認定要件の中には「特定営利活動を行わないこと」とありますが,こうした物品販売は要件の特定営利活動に該当しますか?
 

(答え)
認定要件で禁じている特定営利活動とは団体が主として特定の営利を目的に恒常的に行なう活動です。このため,環境グッズ等の物品販売は,一般的に収益よりも啓蒙・啓発を目的とする一時的な取組みと考えられるので,ここで言う特定営利活動には該当しません。
同様に,団体が行なうイベント時のバザーなども集客力アップのための一時的取組みという点でこの活動には該当しません。

問2(認定のメリット)

まちづくり組織として認定を受けた場合,補助金を申請できる資格が得られるほか,行政からのまちづくり情報の提供,リーダー養成塾への優先的参加などのメリットがあるようですが,ほかにはどんなことがありますか?
 

(答え)
現時点では,ほかに公用バスの利用や広報紙・市ホームページでの活動PR 等がありますがまだまだ十分とは言えません。このため,今後は更に,多方面から効果的な活動支援が実施できるように,各種支援策の行動計画である「市民協働推進プログラム」を策定し,まちづくり組織の活動を将来的に応援していける仕組みを整えていきます。

問3(認定の効力期間)

まちづくり組織として認定された場合,認定期間は何年間でしょうか?
 

(答え)
条例には認定の効力期間を定めた規定がありません。組織が解散する等の特別な場合を除いて,一度認定を受けると,その効力は将来に渡って保障されます。

問4(会員)

私たちの団体は,まちづくりを進める組織ですが,メンバーの多くが市外に住んでいます。小美玉市のまちづくり組織として認定申請を行なえますか?
 

(答え)
人的要件としては,3人以上の小美玉市民が会員登録している組織であれば可能です。

問5(行政区組織と関係組織)

私たちの地区には行政区を活動エリアとして,区(町内会・自治会)・子ども会・女性会・老人会・祭礼の青年会等様々な団体があります。また,常会(組,班,坪など)と言われる組織もあります。それぞれの組織では,ゴミ拾いや花壇づくり,三世代交流会,おまつりなど団体独自,あるいは連携して活動を行なっています。このような場合同じ行政区内の組織であってもそれぞれがまちづくり組織として認定を受けられますか?
 

(答え)
当該組織が3つの認定要件を満たし,且つ,申請に必要な組織規約,総会資料,会員名簿を用意できる場合,手続き上,認定申請は可能です。しかし,その組織が組織体系や機能・財政面等から区(町内会・自治会)を構成している内部団体と判断できる場合,区と同一組織とみなし,組織認定は困難と考えられます。

問6(年間補助限度額)

私たちの組織は,小学校区(学区)より広いエリアでまちづくり活動を実践しています。
事業内容も大規模に進めていますが,テーマ型まちづくり組織(テーマ組織)として認定されているので,年間補助限度額は10 万円です。学区まちづくり組織(学区組織)は50万円です。どのような考えに基づきますか?
 

(答え)
市では市内のすべての小学校区(12学区)に地区コミュニティ(多目的型市民活動団体)を立ち上げ,同団体が住民主体(市民協働)のまちづくりの牽引役として活動していけるよう,各種支援を施すこととしています。このため,本事業では,地区コミュニティを学区まちづくり組織に相当する組織として位置付け,その活動が充実できるよう,自主性を損なわない範囲で補助金の額等を定めています。

問7(補助金の交付制限)

学区まちづくり組織とまちづくり委員会(行政区組織)が連携してイベントを行なう場合,それぞれが別々に補助金交付を申請できますか?それとも交付の制限を受けますか?
 

 (答え)
それぞれの組織は独自に補助金申請を行なえますが,申請に係る事業が一体的な取り組みとして判断できる場合,一団体のみを補助金交付の対象とさせていただきます。これら交付制限の措置は,補助金交付の対象を組織運営でなく事業そのものを対象にしていることと特定の地域や住民に補助金交付が偏ることのないよう公平性を確保するために行なうものです。

問8(重複補助1)

以前から継続して市の補助金交付を受けている市民活動団体が,まちづくり組織の認定申請を行なうことはできますか?また,認定された場合は,新たな事業に取組むために補助金の交付を受けられますか?
 

 (答え)
市からの補助金交付の有無に関係なく,市民活動団体がまちづくり組織の認定要件を満たし,且つ,申請に必要な組織規約,総会資料,会員名簿を用意できるとき,認定申請は可能です。まちづくり組織として認定された場合,活動補助金の申請資格が得られますので,その交付を希望するときは,要項に基づいて申請を行っていただきます。補助金交付の決定は,まちづくり審査会の答申に沿って市が行います。
設問のケースでは,申請の受付け段階で補助金交付の有無等を行政内部の各課へ照会し,重複補助でないことが明らかとなれば審査会へ諮問し,その答申に沿って市が最終判断することとなります。

問9(重複補助2)

県・国等からの補助金交付を受けている事業は,重複補助扱いとなってしまい,市からのまちづくり補助金を受けられませんか?
 

 (答え)
重複補助は,あくまで市からの補助金だけを対象としていることから,同一事業に県・国等の補助金が交付されているか,また,補助金を交付されるとしても重複補助には該当しません。

問10(補助金採択基準)

毎年恒例となっているような事業(慣行的事業)については,補助金の申請をしても不採択となりますか? 私たちの団体で行っているメイン事業は地区の運動会ですが,競技内容に若干の変更はあるものの例年同じ規模・内容で実施しています。
 

 (答え)
申請事業が毎年実施している恒例事業であっても,その内容ややり方に「(1)先導性,先見性,ユニーク性等の創意工夫が明確である」または「(2)事業規模の拡充(エリア,参加者数,回数等)等企画内容の改善が明確である」場合は,採択要件(2)の「従来の取組みを拡充強化している」と考えられます。同時に,ほかの3 つの採択要件((1),(3),(4))を満たせれば,当該申請は採択されます。〔実施要項P5.1.(1)参照〕

問11(補助金交付時期)

補助金は毎年いつごろ交付されるのでしょうか?
 

 (答え)
補助金は,原則,当該補助事業を完了した後にまちづくり組織の請求に基づき交付します。ただし,完了前でも請求に合理的理由があると判断できる場合に限って,補助金を交付することもあります。

問12(審査会開催時期)

まちづくり審査会は毎年何月に開催されますか?
 

 (答え)
認定申請及び補助申請に対するまちづくり審査会の開催は,例年,5 月と10 月を予定しています。尚,5 月審査会の段階で補助交付決定額が予算額に達してしまったとき,10 月審査会では補助金審査を実施いたしません。また,補助金審査がある場合でも事業期間が下半期に限定される等の制限も生じますので,申請者は極力,5 月審査会に間に合うよう早めの申請を心掛けてください。

問13(予算)

活動補助金申請が増えて申請額のトータルが予算を超過する場合,交付額の調整は行なわれますか?
 

 (答え)
補助金交付は予算の範囲内での対応となります。このため,まちづくり審査会の適否審査で補助金交付が認められても,その財源が不足する場合,交付決定事業全体を対象に公平的な視点から交付額調整を行なう場合があります。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 平成29年4月10日
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