5. 服務の状況
(1)職務専念義務免除の概要
職員は、法令や条例に特別に定めがある場合以外は、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用い、市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては全力をあげてこれに専念しなければなりません。
 
消防団の消火活動等については、承認を得て職務に専念する義務を免除される場合があります。
(2)営利企業等への従事の状況
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利企業等の役員等を兼ねることや自ら営利企業を営むこと、その他報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事することができません。
 
令和6年4月1日から令和7月3月31日までの営利企業等への従事の状況は、次のとおりです。
1. 地方公務員法第38条第1項の規程に基づき、任命権者の許可を受けて兼業している者
 
| 区分 | 人数 | 
|---|---|
| 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社 その他の団体の役員その他規則で定める地位を兼ねている者  | 
			0人 | 
| 自ら営利を目的とする私企業を営んでいる者 | 0人 | 
| 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事している者 | 
			 3人  | 
		
						掲載日 令和7年6月26日
						
		
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