放課後児童クラブ(学童)
1.放課後児童クラブとは
小学校の空き教室や併設の施設で、放課後の児童へ安全・安心な居場所と集団生活、体験活動の場を提供する公営の事業です。
民営の児童クラブについては、それぞれのクラブへ直接お問合せください。
・令和7年度放課後児童クラブ入会のご案内(pdf 1.81 MB)
・令和7年度放課後児童クラブ申請に関する注意事項について(pdf 625 KB)
・令和6年度放課後児童クラブ入会のご案内(pdf 1.18 MB)
・令和6年度放課後児童クラブ(冬休み・学年末春休み) ご利用の案内(pdf 1.53 MB)
・児童手当からの放課後児童クラブ保護者負担金の徴収について(pdf 592 KB)
・放課後児童クラブの運営委託先の変更について(pdf 225 KB)
2.放課後児童クラブの利用申請ができる方
保護者の方が次のいずれかに該当する必要があります。
(1)就労に従事している場合
(2)保護者が妊娠中または産後間もないとき
(3)保護者が病気負傷または、心身に障がいがあるために子どもの保育ができない場合
(4)病気や心身に障がいのある親族などの看護をしなければならない場合等
※これらに該当している場合でも受入に余裕がないときは、入所の調整に時間を要する場合があります。
3.入会申請書(児童1名につき1枚)のほかに必要な添付書類
父母及び同居(敷地内同居も含む)の65歳未満の祖父母等を対象に下記のいずれかの書類が必要です。
申込児童が何名の場合でも、各添付書類は保護者1名につき1枚の提出で結構です。
放課後児童クラブの利用を必要とする理由 | 必要な書類 | |
(1)就労 |
A.会社にお勤めの方 (外勤や内勤の場合) |
就労証明書(就労先に記入を依頼してください) ※派遣により就労されている場合は、派遣元の企業等 で記入してください。 |
B.自営業・農業に
従事している方 (ア及びイ) |
ア.就労証明書(自身で記入してください) イ.下記いずれか ・「確定申告書」の写し ・「市・県民税申告書」の写し ※自営業の従業員や専従者の親族の方は事業主に記入を 依頼してください。この場合イは提出不要です。 |
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C.内定 (申込時点で就労していないが、 採用が内定されている場合) |
・内定通知の写し (その他、内容の確認できる書類の写しを添付) |
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(2)妊娠・出産 |
・母子健康手帳の写し(表紙及び分娩予定日のページ 又は出生届出済証明のページ) |
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(3)障がい(ア及びイ) |
ア.申告書 イ.障害者手帳の写し |
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(4)疾病(ア及びイ) |
ア.申告書 イ.下記いずれか ・入院申請書の写し ・医師の診断書の写し (その他、内容の確認できる書類の写しを添付) |
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(5)介護・看護(ア及びイ) |
ア.申告書 イ.介護保険被保険者証の写し(被保険者氏名と 要介護状態区分(要介護度)が掲載されているページ) |
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(6)求職活動(ア及びイ) |
ア.誓約書 イ.ハローワーク受付票などの求職活動をしていることが わかる書類(90日以内に就労証明書の提出が必要) |
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(7)就学 |
下記いずれか ・学生証の写し・時間割表等のコピー ・在学証明書の写し ※入学前の場合は、合格通知書の写しを提出し、 入学後に学生証の写しを追加で提出してください。 |
4.利用区分と開設日・開設時間
利用区分 | 開設日 | 開設時間(基本) | 開設時間(延長) | ||
通常 |
1年を通して 利用 |
学校の授業のある月~金曜日 | 放課後~午後6時 | 午後6時30分 | |
1.2学期中の土曜日、 県民の日等の学校休業日 |
午前8時~午後6時 | ||||
長期 | 春・夏・冬休み 期間のみ利用 |
春・夏・冬休み期間の 月~土曜日 |
午前8時~午後6時 | 午後6時30分 | 午前7時30分 |
臨時 |
病気等の理由 による一時的 な利用 |
通常・長期区分の開設日の うち、数日間の臨時利用 必要となります |
午前8時~午後6時 | 午後6時30分 | 午前7時30分 |
5.閉設日
日曜日・国民の祝日・8月13日~15日・12月29日~翌年1月3日・運動会実施日(順延となった場合も含む)・台風、大雪等により学校が短縮または休校時・集団風邪等により学級閉鎖の場合(当人が健康であっても学校と同様の扱いとなるため利用できません。)
その他、特に市長が認めた日
6.保護者の方にご負担いただく経費
・諸経費(入会決定時にお手続きしていただきます。)
保護者負担金以外に ご負担いただくもの |
金額 |
障害・賠償保険料 (万が一の事故のために) |
児童1人につき ※保育料振込手数料として別途140円が世帯ごとにかかります。 |
おやつ代(月額制) | 各学童にお問い合わせください |
※保険料は、納入後に一度も利用せず退会した場合でも返金できません。
・保護者負担金の減免について
保護者負担金は以下のいずれかの項目に該当する場合のみ、「保護者負担金減免申請書」を提出することによって免除または減額となります。
(1)生活保護法による生活保護を受けている世帯
(2)母子または父子家庭の世帯で住民税が非課税の世帯
(3)世帯内に障がい児(者)のいる世帯で住民税が非課税の世帯
(4)住民税が非課税の世帯
(5)母子または父子家庭もしくは障がい児(者)のいる世帯で住民税が均等割のみの世帯
※審査の結果、減免にならない場合(却下)があります。また、減免の決定は年度毎となりますので、希望される場合は必ず年度毎に申請してください。
7.提出書類
〈入会時に必要な書類〉
・(1)入会申請書【通常・長期】(docx 32 KB)、(1)入会申請書【通常・長期】(pdf 230 KB)
(1)入会申請書【通常・長期】 (記入の仕方)(pdf 286 KB)
・長期休業期間延長利用申請(学年始春休み・夏休み)(docx 16 KB)、長期休業期間延長利用申請(学年始春休み・夏休み)(pdf 187 KB)
・長期休業期間延長利用申請(冬休み・学年末春休み)(docx 16 KB)、長期休業期間延長利用申請(冬休み・学年末春休み)(pdf 171 KB)
※冬休み・学年末春休みの延長利用を新たに希望される場合はご提出下さい。
・(2)就労証明書(pdf 581 KB)、(2)就労証明書(xlsx 67 KB)
・(3)申告書(pdf 151 KB)、(3)申告書(xlsx 21 KB)
・(4)誓約書(pdf 156 KB)、(4)誓約書(docx 18 KB)
※(2)~(4)は放課後児童クラブの利用を必要とする理由によって必要な書類が異なります。
・(5)児童クラブの入会に関する確認票(pdf 122 KB)、(5)児童クラブの入会に関する確認票(xlsx 14 KB)
・(6)児童手当特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(pdf 84 KB)
(6)児童手当特例給付に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(doc 55 KB)
・(7)保護者負担金減免等申請書(pdf 75 KB)(該当者のみ)、(7)保護者負担金減免等申請書(doc 35 KB)(該当者のみ)
〈休退会や利用区分の変更に必要な書類〉
・利用内容の変更、また休会は必ず当月の10日までにお届けください。
例)8月から利用内容の変更、もしくは8月から休会をしたい場合⇒8月10日までに提出
・退会は必ず翌月の10日までにお届けください。
例)8月末で退会したい場合⇒9月10日までに提出
・休・退会届(pdf 63 KB)、休・退会届(doc 35 KB)
・利用区分変更申請書(docx 29 KB)、利用区分変更申請書(pdf 82 KB)
・休・退会届はオンライン申請が可能です。詳しくは以下をご覧ください。