森林の伐採や開発について
届出が全てオンラインで可能になりました!
DX推進の一環として、データによる提出受付を開始しましたので、ぜひご活用ください。
(1)対象民有林該当確認依頼フォーム(伐採届の作成前)
https://logoform.jp/form/nfRZ/687113
(2)伐採及び伐採後の造林の届出書提出フォーム(伐採開始30日前まで)
https://logoform.jp/form/nfRZ/881094
(3)伐採に係る森林の状況報告書提出フォーム(伐採完了後30日以内)
https://logoform.jp/form/nfRZ/959769
森林の立木を伐採する場合、届け出が必要な場合があります!
森林法に基づき、茨城県が定める「地域森林計画」の対象となっている森林の立木を伐採する場合、届出等が必要です。
届出せずに伐採することは森林法違反となりますので、伐採前に対象森林かどうかをご確認ください。
また、伐採面積によって届出(市)と許可申請(県)に分かれますのでご注意ください。
0.5ha(太陽光発電)または1ha(太陽光発電以外)以下の場合
→伐採前後に、小美玉市(農政課)への届出が必要です。
0.5ha(太陽光発電)または1ha(太陽光発電以外)以上の場合
→伐採前に、県知事の林地開発許可が必要です。リーフレット(pdf)をご確認ください。
※詳細は、県央農林事務所林業振興課(電話番号:029-231-2079)までご相談ください。
伐採に係る届出について
(1)届出する時期
1.「伐採及び伐採後の造林の届出書」「伐採計画書」「造林計画書」および添付書類
→伐採を開始する90日前から30日前まで
2.「伐採に係る森林の状況報告書」または「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
→伐採または造林が完了した日から起算して30日以内
(2)届出する者
登記事項証明書上の所有者
・事業者が連名で届出する場合、「地権者が伐採を承諾していることが分かる書類」を併せて提出してください。
(例:伐採承諾書・借地契約書など)
・所有者が複数人(共有持分)の場合は、全員の連名でご提出ください。
・未相続の場合、所有者と届出者の関係性が分かる書類(戸籍謄本など)も必要です。
(3)伐採前に届出する書類
様式名 | 様式 | 記入例 | 備考 |
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 | ![]() |
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(2)伐採計画書 | ![]() |
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(3)造林計画書 | ![]() |
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(4)小規模林地開発概要書 ※伐採後に転用する場合は必須 |
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太陽光・宅地・資材置き場など |
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(5)開発内容が分かる図面 ※伐採後に転用する場合は必須 |
配置図・設計図・利用計画図など |
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(6)森林の位置図 |
縮尺については任意とする |
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(7)届出者の本人確認書類の写し |
個人:運転免許証等 法人:登記事項証明書 |
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(8)他法令の許認可関係書類の写し | |||
(9)土地の登記事項証明書の写し | ※取得後概ね3か月以内のもの | ||
(10)伐採の権限関係書類の写し ※業者名で届出をする場合は必須 |
売買契約書・賃貸借契約書など |
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(11-1)境界確認書 ※本書を提出すれば11-2は不要 |
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「所有者の自署」のみ有効とする 現地に境界杭がある場合、杭の位置図と 写真を添付すれば、本書類は提出不要 |
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(11-2)境界確認誓約書 ※11-1は伐採完了後に提出必須 |
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境界確認が間に合わない場合に提出 ※誓約書のため、印字でも可とする |
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(12)公図の写し | ※取得後概ね3か月以内のもの | ||
(13)委任状 | ![]() |
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所有者自著の場合は押印不要 ※所有者以外が提出する場合は必須 |
(14)受任者の本人確認書類の写し |
個人:運転免許証等 法人:登記事項証明書 |
(4)伐採後に提出する書類
様式名 | 様式 | 記入例 | 備考 |
(1-1)伐採に係る森林の状況報告書 | ![]() |
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伐採の場合はこちらを提出 |
(1-2)造林に係る森林の状況報告書 | ![]() |
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伐採後に造林した場合はこちらを提出 |
(2)隣接森林所有者との境界確認書 | ![]() |
伐採時に誓約書を提出した場合、 境界確認書(自署)の提出必須 |
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(3)伐採前後の状況がわかる写真 | 必ず前後の写真を提出すること |