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トップ下水道> 高度処理型浄化槽設置費補助金

高度処理型浄化槽設置費補助金

 

 

令和5年度の受付について

※令和5年度の浄化槽設置費補助金は、令和5年10月31日をもって締め切りました。

 

事前書類確認

◆確認期間   令和5年6月12日(月曜日)から令和5年6月16日(金曜日)
◆確認時間   午前8時30分から午後0時00分まで、午後1時00分から午後5時15分まで
  (平日のみ、土日・祝日を除く)
※あくまで事前に内容を確認するためで、本申請(受付)ではありません《任意》

受付

◆受付開始日    令和5年6月19日(月曜日)
◆受付場所       小美玉市役所 小川総合支所 下水道課窓口となります。
◆受付時間       午前8時30分から午後0時00分まで、午後1時00分から午後5時15分まで(平日のみ、土日・祝日を除く)


・受付は、受付順となります。必要な書類を揃えて申請してください。
  ※申請書の記載内容及び添付書類に不備・不足があるものは受付できません。

・受付は、下水道課窓口への持参提出のみとなります。
  ※電話、FAX、郵送等による受付はしておりません。
・受付件数は、一社あたり1日3件までとさせていただきます。
・本人申請以外の場合は、必ず委任状(任意様式)を添付して下さい。

1.小美玉市高度処理型浄化槽設置費補助事業の概要

小美玉市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止のため、高度処理型浄化槽を設置する方を対象に設置費用の一部を補助金として交付しています。 

2.補助対象について

補助金対象区域

小美玉市内全域(以下の区域を除く)
・公共下水道全体計画区域(※注)及び、小美玉市農業集落排水事業の整備区域
・住宅団地等において、処理施設を有し、集合処理している区域

※注:全体計画区域内であっても、概ね7年以上、下水道整備が見込まれない地域については補助の対象となります。

その他、詳細な区域については、市下水道課(48-1111)までお問い合わせください。

補助対象浄化槽

高度処理型合併浄化槽の処理対象人員10人以下
対象となる浄化槽は、環境配慮型浄化槽のみです。
適合機種・仕様等一覧表でご確認ください。

補助対象者

浄化槽を設置する方(以下の条件を満たす方)
・申請者の自己居住用の専用住宅又は店舗等併用住宅であること
※専用住宅(自己居住用の一戸建ての住宅)
※店舗等併用住宅(住宅の居住部分が総床面積の二分の一以上であること)
・当該住宅に住所を有している方
・申請時に市外に住所を有する方で、浄化槽設置工事後、実績報告書の提出までに当該住宅に住所を有することができる方
・当該住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られる方
・浄化槽の使用開始後、浄化槽法に定める維持管理(法定点検・点検・清掃)の実施に同意できる方

3.補助内容について

高度処理浄化槽設置費補助

・一律の補助額ではなく「新築」と「転換」に分けて補助いたします。 
(1)浄化槽の新設又は転換(入れ替え)に要する費用
「新築」 新規で建築した建物に浄化槽設置(要建築確認)
「転換」 単独浄化槽及び汲み取り式便槽からの入れ替えによる浄化槽の設置
(2)(1)の転換(入れ替え)に合わせて行う単独処理浄化槽の撤去工事に要する費用
(3)(1)の転換(入れ替え)に合わせて行う宅内配管工事に要する費用
(4)設置費が補助基準に達しないものは、その額が補助額になります。

【補助の内容】
区分 人槽 新築 転換 建築物の用途
窒素又は,りん除去能力を有する高度処理型の浄化槽(N型) 5
人槽
360
千円

専用住宅及び店舗等併用住宅(住宅部分が総床面積の二分の一以上であること)

 

上限に達しない時は、千円未満切り捨て

7
人槽
462
千円
10人槽 585
千円
窒素及び,りん除去能力を有する高度処理型の浄化槽(NP型) 5
人槽
822
千円
1,071千円
7
人槽
1,111千円 1,422千円
10人槽 1,585千円 1,996千円
単独処理浄化槽の撤去     120
千円
上限に達しない時は、千円未満切り捨て
雨水処理浄化槽への再利用     90
千円
汲み取り式便槽の撤去     90
千円
単独処理浄化槽の転換に伴う宅内配管工事     上限
300
千円


■注意事項

 

浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、原則として建物の延べ床面積により決定されます。

・延べ床面積が、140m2以下の場合は、5人槽140m2超の場合は、7人槽
・二世帯で台所と浴室が各2つある場合は、10人槽

単独浄化槽及び汲み取り式便槽撤去費補助

既設単独処理浄化槽又は既設汲み取り式便槽の撤去工事に要する費用の補助
※浄化槽の転換(入替え)に合わせて行うことが条件。撤去費のみは補助対象外。

 

雨水処理浄化槽等への再利用補助

既設単独処理浄化槽から雨水貯水槽等に再利用する費用の補助
※高度処理型浄化槽の設置に合わせて行うことが条件。撤去費のみは補助対象外。

単独処理浄化槽の転換に係る宅内配管工事

既設単独処理浄化槽からの転換により新たに設置する宅内配管で新規浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂など)、枡の設置、浄化槽からの放流先(蒸発散装置部分を含む。)までの費用の補助
※浄化槽の転換(入替え)に合わせて行うことが条件。

4.補助金の対象外

  1. 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに補助対象浄化槽を設置する者
  2. 販売及び賃貸目的で浄化槽付き住宅等を建築する者
  3. 専用住宅を借りている者で賃貸人の承諾が得られないもの
  4. 市税等に未納がある者
  5. 申請時に市外に在住していた者で、浄化槽設置工事後、実績報告書の提出までに小美玉市に住民票を異動していない者
  6. 補助金の交付申請手続きをせずに既に設置した場合
  7. 既設合併浄化槽の老朽化による更新又は改築により設置する者
  8. 既設単独浄化槽を完全に撤去しない場合の撤去補助(いわゆる「砂埋め」や「埋殺し」)

掲載日 令和5年5月25日 更新日 令和5年11月6日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 下水道課
住所:
〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
電話:
0299-48-1111 内線 2120〜2126
FAX:
0299-48-1199

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