このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ障がい福祉> その他のサービス

その他のサービス

その他のサービス


日中一時支援事業

 障がい者等の日中における活動の場(施設における預かり・見守り)を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族(介護者等)の一時的な負担軽減を図ります。

対象となる方

次のいずれかの要件を満たす障がい者(児)
障がい支援区分の認定を受けた者
障がい児は区分1以上に該当する者
特別支援学校又は特別支援学級に在籍する者
その他市長が必要と認める者

支給量

原則  児童  月23日  大人(18歳以上)月10日

費用

原則1割が自己負担となります。ただし、生活保護世帯又は市民税の非課税世帯については免除されます。 
※その他に実費負担(食費など)がかかる場合があります。詳細は各施設へ直接お問合せください。

【参考】

費用一覧

 利用時間

費用

自己負担(1割)

4時間以下

2,000円

200円

4時間を越え6時間以下

4,000円

400円

6時間を超え8時間以下

6,000円

600円

以降1時間毎

750円を加算

 

【参考】pdf日中一時支援契約事業所(pdf 75 KB)


移動支援

屋外での移動が困難な障がい者(児)について、マンツーマンにより外出のための支援を行います。
※定期的な通院や通学、通所など通年かつ長期にわたる場合の利用はできません。

対象となる方

次のいずれかの要件を満たす学齢児以上の障がい者(児)であって、単独で屋外での移動が困難な場合など外出時に支援が必要な方が対象となります。

身体障がい者手帳の交付を受けている方 
療育手帳の交付を受けている方 
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方 
難病患者の方

サービスの適用範囲

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出で、1日の範囲内で用務が終わる場合が対象となります。
サービスの適用範囲一覧

項目

適用範囲

(1)社会生活上必要不可欠な外出

ア突発的な官公庁及び金融機関等への手続き及び相談等(法第5条第2項に規定する居宅介護事業の通院等介助の範囲を除く。) 
イ突発的な通院,入退院手続き及び相談等(法第5条第2項に規定する居宅介護事業の通院等介助の範囲を除く。) 
ウ入学式,卒業式,保護者懇談会,運動会等学校行事,PTA活動(保育所,幼稚園,学校等) 
エ不動産,住宅の賃貸等の売買契約に係る手続き 
オ日常生活上必要な買い物(本人が同伴するものに限る。) 
カ理髪整容 
キ冠婚葬祭 
ク健康上必要な散歩等 
ケその他前各号に準ずる外出

(2)社会参加のための外出

ア各種行事,研修会への参加 
イ就職,就学のための活動 
ウ余暇,スポーツ,文化活動(映画館,美術館,各種講座,ショッピング等) 
エ参拝,礼拝,墓参り等の社会的習慣による外出 
オボランティア活動 
カその他前各号に準ずる外出

※重度訪問介護,同行援護又は行動援護などの障がい福祉サービスが優先されます。

支給量

原則  1月あたり20時間

費用

原則1割が自己負担となります。ただし、生活保護世帯又は市民税の非課税世帯については免除されます。 ※交通費、入場料等の通常利用者が負担すべき費用については、自己負担となります。
【参考】自己負担額  ※利用時間帯による加算(割増)があります。

利用時間帯による費用一覧

 

~0.5時間

~1.0時間

~1.5時間

~2.0時間

~2.5時間

~3.0時間

備考

身体介護を 伴う場合

254円

402円

584円

667円

750円

833円

以降0.5時間毎に 83円を加算する。

身体介護を 伴わない場合

104円

195円

273円

343円

413円

483円

以降0.5時間毎に 70円を加算する。





 

 


【参考】pdf移動支援事業所(pdf 33 KB)


 訪問入浴サービス

身体の障がいのために家庭ではひとりで入浴することができない重度の障がいを持つ方に対して,移動浴槽車を派遣して入浴のサービスを行う事業です。 

対象となる方

常時介護を必要とする在宅の身体障がい者(18歳未満は成人と同様の体格を持つ方) 
※他のサービスが利用可能な場合は原則として対象外です。特に,ヘルパーの介助があれば自宅の浴槽で入浴可能な場合は障がい福祉サービスをご利用ください。 
※介護保険の対象者となる方は、原則として介護保険が優先します。 

申請手続きに必要なもの

申請書・同意書(窓口にあります。)
訪問入浴診断書(窓口にあります。) 

利用回数

原則として1週間あたり最大3回まで利用できます。

自己負担額

従業者の体制により異なるため、事業所へお問合せください。
※転入により小美玉市に課税情報のない方は、転入前の住所地で発行された「課税証明書」の提出が必要となる場合があります。

【参考】pdf訪問入浴サービス事業所(pdf 23 KB)
 

意思疎通支援事業

聴覚の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がいのある方等に、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。 

対象となる方

小美玉市の住民基本台帳に登録があり、市内に居住している聴覚障がい者等

申請に必要なもの

申請書(窓口にあります)
※派遣を希望する5日前(休日を除く)までに市福祉事務所へ申請をしてください。

利用料

原則無料です。 
※交通費、入場料等の通常利用者が負担すべき費用については、自己負担となります。
 

日常生活用具給付事業 

日常生活を営むことが困難な重度の障がいのある方について、日常生活を容易にするための各種用具を給付しています。
※必ず用具の購入前に申請してください。既に自費等で購入した後の助成はできませんのでご注意ください。

対象となる方 

身体障がい者手帳の交付を受けている方で,給付種目ごとの要件に該当する方
療育手帳の交付を受けている方で,給付種目ごとの要件に該当する方 
障がい者総合支援法施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(366疾病)の方で、
給付種目ごとの要件に該当する方

対象となる用具

特殊寝台、入浴補助用具、電磁調理器、電気式たん吸引器、視覚障がい者用情報通信支援用具
上肢障がい者用情報通信支援用具、ストーマ用装具、住宅改修費など
※介護保険の認定を受けている場合で,介護保険による貸与・給付ができるときは,
原則として、介護保険が優先します。

自己負担額

原則1割負担となります。 
世帯の課税状況により自己負担上限月額が設定されます。 
用具ごとに基準額が設けられています。基準額を超えた分は自己負担となります。

申請に必要なもの

申請書(窓口にあります) 
※種目によっては「医師意見書」が必要です。 
※希望する事業者がある場合には名称・所在地・連絡先がわかるものをお持ちください。 
※転入等により小美玉市に課税情報のない方については,転入前住所地で発行された
「課税証明書」等の提出が必要な場合があります。 

【参考】pdf日常生活用具給付一覧(pdf 244 KB)

軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業

身体障がい者手帳の交付対象とならない難聴児に対して、言語の習得や教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費用の一部を助成します。
※必ず補聴器の購入前に申請してください。既に自費等で購入した後の助成はできませんのでご注意ください。

対象となる方

小美玉市に居住している,18歳未満の方
身体障がい者手帳の交付対象とならない方(両耳の聴力が30デシベル以上70デシベル未満)
補聴器の装用により,言語の習得等に一定の効果が期待できると医師に判断された方

申請に必要なもの

申請書(窓口にあります)
軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業医師意見書(窓口にあります)
見積書

助成額

補聴器購入費用(見積額もしくは基準額のどちらか少ない額)の3分の2を助成

地域活動支援センター事業


地域活動支援センターへの通所により、創作的活動または生産活動を行い、社会との交流促進等を行います。希望する方は対象事業所へ直接ご連絡ください。

【参考】pdf地域活動支援センター一覧(pdf 31 KB)
 

自動車改造費助成事業

身体に重度の障がいを有する方が自ら使用し運転する自動車の改造を必要とする場合に,その自動車の改造に要する経費を助成します。
※必ず自動車の改造前に申請してください。既に自費等で改造を行った後の助成はできませんのでご注意ください。

対象となる方

以下の1~6のすべてを満たす方
  1. 小美玉市に居住し小美玉市の住民基本台帳に登録されている方
  2. 身体障がい者手帳を所持し、上肢,下肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの等級が1級又は2級に該当する方
  3. 本人または家族が所有し、本人が運転する車の向装置及び駆動装置等の一部を,運転免許の条件により改造する必要がある方
  4. 日常生活の行動範囲の拡大が図られ,生活の向上又は就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる方
  5. 当該年度から起算して過去5年間に,この事業による助成を受けていない方
  6. 所得税課税所得金額が,当該月の特別障がい者手当の所得制限限度額を超えない方

申請に必要なもの

  1. 身体障がい者手帳の写し
  2. 運転免許証の写し(裏面を含む。)
  3. 自動車の改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
  4. 施設等に入所している者にあっては,事業の要否に関する当該施設長の意見書
※申請については対象になるかどうか事前に障がい福祉係へご相談ください。

助成額

対象経費は,当該自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費となります。
10万円を越えるときは,10万円を限度とします。

 障がい者自動車運転免許取得費助成事業

障がいのある方が自動車運転免許を取得する場合,教習費用の3分の2以内を助成しています。(最大10万円)

対象となる方

小美玉市に居住し、かつ小美玉市の住民基本台帳に登録されており、以下のすべてに該当する方
  1. 身体障がい者手帳(4級以上)の交付を受けている方または療育手帳の交付を受けている方、または精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方
  2. 普通自動車免許(第一種免許に限る)を取得した者
  3. 運転免許の取得により,日常生活の行動範囲の拡大が図られ、生活の向上又は就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる方

申請に必要なもの

障がい者自動車運転免許取得費助成申請書
運転免許証の写し(裏面を含む)
障がい者自動車運転免許取得費助成に係る証明書
※当該運転免許を取得した日から6ヶ月以内に申請してください。
※申請については対象になるかどうか事前に障がい福祉係へご相談ください。

助成額

対象経費は、自動車教習所において当該運転免許を取得するために要した経費(入学金・
教習料金・検定料・卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費)とします。
対象経費の3分の2以内の額でその額が10万円を越えるときは,10万円を限度します。

成年後見制度利用支援事業について

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方で、身寄りがないなど、親族などによる後見等開始の審判の申立てができない方について、市長が代わって申立てを行います。成年後見制度を利用するにあたって費用を負担することが困難な方に対して、審判の申立てにかかる費用及び後見人等への報酬の助成を行います。

(1)市長申立て

対象となる方

4親等内の親族がいないか又はこれらの親族がいても音信不通等の事情により、親族等による後見等開始の審判の申立てを行うことができない方。

費用負担

市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。負担能力のある方には、家庭裁判所の審判に基づき、費用負担の命令がされた場合、後日請求します。

(2)成年後見人等に対する申立て費用・報酬の助成

対象となる方

市長申立てにより成年後見人等が確定された方、又は、親族申立てにより親族ではない第三者である成年後見人等が確定された方であって、生活保護を受けているなど申立て費用・報酬の負担が困難な方。

助成額

申立て費用:申立てに必要な手数料、登記印紙代及び鑑定費用

報酬:成年後見人等が行う報酬付与の審判の結果、家庭裁判所が決定した額。ただし、本人が一部を負担できる場合は、その額を除いた額。なお、助成の上限額は28,000円です。


掲載日 平成29年2月6日 更新日 令和5年1月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111 内線 3231〜3233
FAX:
0299-48-1199

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています